経営課題×AI

130万円の壁の判定が変わった|パートの労働条件通知書で確かめること

この記事で変わる経営指標

この記事では、パートを雇う中小企業の社長に向けて、2026年4月から変わった健康保険の被扶養者の年収の判定と、会社が労働条件通知書で確かめることを説明します。一言でいうと、2026年4月から、被扶養者の年間収入は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる額で判定されるようになった。臨時の残業代などは見込みに含めない。そのかわり、労働時間や手当の金額がはっきり書かれていない通知書では、この方法で判定できない。通知書の書き方の点検はAIに任せ、年収の見込みは表で計算するという話です。

AIの価値は、扶養に入れるかを判断することではありません。パートの人数分の労働条件通知書を、判定に使える書き方になっているかの観点で点検し、社長と事務の時間を、パートとの話し合いに使えるようにすることです。

経営への効果は、パートに安心して働いてもらい、人手を確保すること

被扶養者の年収の判定は、次のように変わりました。

2026年3月まで 2026年4月から
判定に使う年収 今後1年間の収入の見込み 労働契約に書かれた賃金から見込まれる年収
臨時の残業代など 見込みに含まれうる 含めない
確かめる書類 収入の見込みが分かるもの 労働条件通知書などと、本人の申立て
会社に求められること — 判定に使える書き方の通知書
パートの被扶養者の年間収入の判定の変化。2026年3月までは残業代なども含めた今後1年間の収入の見込みで判定していた。2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入で判定する。会社は労働時間と手当の金額がはっきり書かれた通知書を用意し、AIが記載の抜けに印を付け、年収の見込みは表で計算する
パートの被扶養者の年間収入の判定の変化。2026年3月までは残業代なども含めた今後1年間の収入の見込みで判定していた。2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入で判定する。会社は労働時間と手当の金額がはっきり書かれた通知書を用意し、AIが記載の抜けに印を付け、年収の見込みは表で計算する

ファイナンシャルフィールドの解説によると、臨時に発生する残業代などは判定の年収に含めないため、一時的な仕事の増加で残業代込みの年収が130万円を超えても、扶養から外れない場合があります。繁忙期に少し多く働いてもらいやすくなる、ということです。パートに安心して働いてもらえれば、少ない人数でも繁忙期を乗り切りやすくなります。

ただし、会社が渡す労働条件通知書の書き方によっては、この方法で判定できません。パートの扶養の手続きで困らないよう、通知書を整えておくことが会社の役目になります。

2026年4月から、労働条件通知書に書かれた賃金で判定する

日本年金機構の案内によると、2026年4月1日以降、「労働条件通知書」など労働契約の内容が分かる書類に書かれた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれないなどの場合は、原則として被扶養者として扱われます。

主な点は次のとおりです。

  • 賃金の範囲:労働基準法第11条の賃金で、諸手当と賞与も含まれる
  • 基準額:原則130万円未満。60歳以上の人などは180万円未満、配偶者以外で19歳以上23歳未満の人は150万円未満
  • 同じ世帯の場合:被保険者の年間収入の2分の1未満であることなどの条件がある
  • 必要な書類:「被扶養者(異動)届」に、労働契約の内容が分かる書類(労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が書かれた事業主の証明)と、扶養に入る人の「給与収入のみである」旨の申立てを付ける

ファイナンシャルフィールドの解説によると、130万円という金額そのものは変わっていません。時給の引き上げや所定労働時間の増加で、契約上の年収の見込みそのものが130万円を超える場合は、扶養の対象外になる可能性があります。

日本年金機構の案内は協会けんぽに入っている場合の取り扱いです。健康保険組合に入っている場合は、その組合の案内で確かめてください。2026年10月時点の情報です。

通知書の書き方によっては、この方法で判定できない

日本年金機構の案内は、次のように年収を判定できない場合は、この方法では認定できないとしています。

  • 契約の期間が1年未満:被扶養者になった日から数えて、通知書の契約期間が1年未満の場合
  • 労働時間がはっきりしない:「シフト制による」といった書き方で、労働時間が分からない場合
  • 手当の金額がはっきりしない:「通勤手当有」などと書かれ、手当の金額が分からない場合

小さな会社のパートの労働条件通知書では、「勤務時間はシフトによる」「通勤手当は実費支給」といった書き方をしていることがあります。この書き方のままだと、新しい判定の方法が使えない場合があります。通知書を見直す時期です。

通知書は、判定に使える書き方かをAIで点検する

人がすること(最初に)。 事務の担当者が、パート全員の労働条件通知書を集めます。社長は、日本年金機構の案内をもとに、点検の項目を表にします(契約の期間、時給、1日の所定の労働時間、週の所定の労働日数、手当の種類と金額、賞与の有無と金額)。

AIに頼むこと。 通知書の文と点検の項目の表を渡し、判定に使えない書き方に印を付けてもらいます。

下は、当社のパートの労働条件通知書の文と、点検の項目の表です。項目ごとに、通知書の書き方で年間収入を計算できるかを見て、できない項目に印を付け、理由を書いてください。「シフト制による」のように労働時間が分からない書き方、「通勤手当有」のように金額が分からない書き方、契約の期間が1年未満の書き方には必ず印を付けてください。扶養に入れるかどうかの判断は書かないでください。

人がすること(そのあと)。 社長が印の付いた項目を、本人と話し合って書き直します。労働時間を「週3日、1日5時間」のように決めて書き、手当は金額を書きます。2024年4月からの明示の決まりも一緒に満たす見直し方は、パートの労働条件通知書の見直し方|扶養の判定と明示のルールを1枚で満たすで説明しています。

年収の見込みは、表で計算する

通知書の書き方が整ったら、年収の見込みを表の計算式で出します。

計算の例です(数字はすべて仮定です)。時給1,100円、1日5時間、週4日の契約なら、1,100円×5時間×4日×52週で、年に114万4,000円です。手当や賞与があれば足します。

この計算は、AIではなく表で行います。130万円や150万円などの基準額に近い人は、時給を上げるときや所定の時間を変えるときに、本人と一緒に計算を見て話し合います。

契約を更新するときと、条件を変えるときにも点検する

通知書は一度直して終わりではありません。契約を更新するとき、時給を上げるとき、勤務の日数や時間を変えるときには、新しい通知書を作ります。そのたびに、同じ点検の項目で書き方を確かめ、表で年収の見込みを計算し直します。

特に時給を上げるときは、基準額に近い人の年収の見込みが変わります。上げる前に本人に計算を見せ、日数や時間をどうするかを話し合っておくと、あとから扶養の手続きで困ることを防げます。

扶養に入るかの判断と、本人の申立ては、AIに任せない

  • 扶養の判断は健康保険の側が行う。 会社とAIは、通知書を整え、計算の材料をそろえるところまでです
  • 本人の申立ては本人が書く。 日本年金機構の案内では、申立ては扶養に入る本人が書く必要があるとされています
  • 働き方は本人と決める。 労働時間や日数を書き直すときは、本人と話し合って決めます。会社の都合だけで決めません
  • 個人の情報を入れすぎない。 通知書を渡すときは、名前や住所を消すか、会社で契約した、入力をAIの学習に使わないプランで扱います

点検の項目をスキルにし、計算と判断はAIの外に置く

ここまでの使い方は、そのつどAIのチャットに頼む場合です。パートの人数が多いなら、もう一段の工夫をしておくと安定します。作る側から見ると、ここが「AIを使う」と「使いこなす」の差です。

点検の項目を Skills にまとめる。 Skills(スキル)は、AIに渡す手順書・見本・道具を1つにまとめたものです。頼まれた内容に合うときにAIが自動で読み込むので、毎回同じ説明をしなくても、AIの働きが安定します。ここでは、「通知書の点検の項目」「判定に使えない書き方の例(シフト制による、手当有、契約期間1年未満)」「書いてはいけないこと(扶養に入れるかの判断、年収の計算)」をスキルにします。

計算と判断は、AIの外に置く。 AIそのもの以外の、指示・道具・点検の仕組みを設計することを、ハーネスエンジニアリングと呼ぶことがあります。ここでは、年収の見込みを表の計算式で出すこと、通知書の書き直しを本人と決めること、扶養の判断を健康保険の側に任せることがそれに当たります。

明日からは、パート全員の労働条件通知書を集める

  1. パート全員の労働条件通知書を集める
  2. 日本年金機構の案内をもとに、点検の項目を表にする
  3. 上の見本の指示で、通知書をAIに点検させる
  4. 印の付いた通知書を、本人と話し合って書き直す
  5. 表の計算式で、年収の見込みを出しておく

パートの社会保険の加入の基準の変わり目は、パートの社会保険の適用拡大|106万円の壁の撤廃で中小企業がする対応で、来年の働き方の希望の聞き方は、パートの働き方の希望を面談で先に聞く|来年のシフトに穴を開けないで説明しています。

まとめ

  • 2026年4月から、健康保険の被扶養者の年間収入は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる額で判定される。130万円という金額は変わらない
  • 臨時の残業代などは見込みに含めないので、繁忙期に少し多く働いてもらいやすくなる
  • 契約期間が1年未満、「シフト制による」、「通勤手当有」など、労働時間や手当の金額が分からない通知書では、この方法で判定できない
  • 通知書が判定に使える書き方かはAIで点検し、年収の見込みは表で計算する
  • 扶養の判断は健康保険の側が行い、働き方は本人と話し合って決める

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