経営課題×AI

インボイスの2割特例が終わる|次の期の消費税を今のうちに試算

この記事で変わる経営指標

この記事では、インボイスの登録を機に免税事業者から課税事業者になった小さな会社の社長に向けて、2割特例の終わり方と、次の期の消費税の計算の選び方を説明します。一言でいうと、2割特例は、法人は令和8年9月30日を含む課税期間まで、個人事業者は令和8年分までで終わる。個人事業者は令和9年分と10年分に3割特例が使えるが、法人にはない。次の期からは簡易課税か本則(一般の計算)かを選ぶことになり、業種によって納税額が大きく変わる。売上の区分の案はAIに下書きさせ、納税額の試算は表で行い、選ぶのは税理士と社長という話です。

AIの価値は、税金の計算を決めることではありません。1年分の売上の明細を、簡易課税の事業区分ごとに仕分ける下書きをし、社長と税理士の時間を、どの計算を選ぶかの話し合いに使えるようにすることです。

経営への効果は、納税額の増え方を先に知り、資金繰りに備えること

2割特例が終わると、多くの会社で消費税の納税額が増えます。どれだけ増えるかは、業種と、選ぶ計算の方法で変わります。

2割特例のあいだ 2割特例が終わったあと
計算 売上の消費税の2割を納める 簡易課税か本則かを選ぶ
準備 売上だけ分かればよい 売上の区分や、仕入れのインボイスが要る
納税額 少ない 業種によっては大きく増える
届出 — 簡易課税を選ぶなら届出書を出す
インボイスの2割特例が終わる前後の変化。今までは売上の消費税の2割を納めればよく、法人は令和8年9月30日を含む期まで使える。次の期からは売上の区分をもとに、AIが区分の案を下書きし、試算は表で行い、簡易課税か本則かを税理士と決める
インボイスの2割特例が終わる前後の変化。今までは売上の消費税の2割を納めればよく、法人は令和8年9月30日を含む期まで使える。次の期からは売上の区分をもとに、AIが区分の案を下書きし、試算は表で行い、簡易課税か本則かを税理士と決める

納税額が増えると分かっていれば、毎月少しずつ納税の資金を取り分けたり、価格を見直したりできます。申告のときに初めて気づくと、資金繰りが苦しくなります。

法人は令和8年9月30日を含む期まで、個人は令和8年分まで

マネーフォワード クラウドの解説によると、2割特例の対象は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間です。法人は令和8年9月30日を含む課税期間の申告まで、個人事業者は令和8年分の確定申告までが対象です。

たとえば、3月決算の法人なら、令和8年4月から令和9年3月までの期が、令和8年9月30日を含むので、2割特例が使える最後の期になります。決算の月によって最後の期が違うので、自社の期で確かめてください。

国税庁の令和8年9月のお知らせによると、令和8年度の税制改正で、個人事業者は令和9年分と令和10年分の確定申告で「3割特例」が使えるようになりました。納める額を売上の消費税の3割とする仕組みです。同じ解説によると、3割特例は個人事業者だけで、法人は使えません。

細かな要件は、国税庁の資料と税理士に確かめてください。2026年10月時点の情報です。

簡易課税は、業種ごとのみなし仕入率で納税額が決まる

国税庁のタックスアンサーによると、簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の会社が選べる計算の方法です。売上の消費税に、事業区分ごとの「みなし仕入率」をかけた額を、仕入れの消費税とみなして差し引きます。

事業区分 みなし仕入率
第1種(卸売業) 90%
第2種(小売業など) 80%
第3種(建設業、製造業など) 70%
第4種(その他) 60%
第5種(サービス業など) 50%
第6種(不動産業) 40%

計算の例です(数字はすべて仮定です)。売上の消費税が100万円のサービス業の会社なら、2割特例のあいだは20万円を納めます。簡易課税(第5種、50%)に変えると、納める額は50万円になります。同じ売上でも、建設業(第3種、70%)なら30万円、卸売業(第1種、90%)なら10万円です。

本則(一般の計算)は、実際の仕入れや経費の消費税を差し引く方法です。仕入れや経費が多い会社は、本則のほうが納税額が少なくなることがあります。そのかわり、仕入れのインボイスをそろえる手間がかかります。

簡易課税に移るなら、2割特例の翌期の申告期限までに届け出る

国税庁のお知らせによると、2割特例(個人は3割特例も)を使った課税期間の翌課税期間であれば、その期の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出すことで、その期から簡易課税を使えます。

簡易課税は、原則として使いたい期が始まる前に届け出るものです。2割特例から移る会社には、この移行の措置があります。ただし、届出のしかたと期限は、自社の期に合わせて税理士と確かめてください。

売上の区分は、AIに仕分けの案を作らせる

簡易課税を選ぶなら、売上を事業区分ごとに分ける必要があります。複数の事業をしている会社では、ここが手間になります。

人がすること(最初に)。 社長か経理の担当者が、1年分の売上の明細(日付、取引先、品目や内容、金額)を会計ソフトから書き出します。

AIに頼むこと。 売上の明細と、国税庁の事業区分の説明を渡し、行ごとに区分の案を付けてもらいます。

下は、当社の1年分の売上の明細と、国税庁の簡易課税の事業区分の説明です。行ごとに、どの事業区分に当たりそうかの案を付けてください。迷う行は「要確認」と書き、理由を一言添えてください。区分を決めるのは税理士なので、断定しないでください。最後に、区分ごとの金額の合計を出してください。

人がすること(そのあと)。 経理の担当者が、区分ごとの合計を表の計算式で出し直し、「要確認」の行と一緒に税理士に見せます。区分を決めるのは税理士です。

事業区分の迷いやすい例と、毎月の帳簿での付け方は、簡易課税の事業区分の分け方|売上をAIで仕分け、税理士と決めるで説明しています。

納税額の試算は、表で3通り並べる

区分ごとの売上が分かったら、表で次の3つを並べます。

  • 2割特例(今の期):売上の消費税×20%
  • 簡易課税(次の期):売上の消費税から、区分ごとのみなし仕入率で出した額を引く
  • 本則(次の期):売上の消費税から、実際の仕入れと経費の消費税を引く(インボイスのある分)

個人事業者なら、3割特例(売上の消費税×30%)も並べます。この表を税理士と見て、どの計算を選ぶかを決めます。計算そのものはAIに任せず、表の計算式で出します。

本則を選ぶなら、仕入れのインボイスを今からそろえる

本則(一般の計算)では、仕入れや経費の消費税を差し引くために、原則として相手から受け取ったインボイスを保存しておく必要があります。2割特例のあいだは、仕入れのインボイスを気にせずに済んでいた会社もあります。本則を選ぶ可能性があるなら、次の期が始まる前から準備します。

  • 取引先が登録しているかを確かめる。 仕入れや外注の取引先の登録番号を一覧にし、登録しているかを確かめます
  • 受け取った請求書をまとめて保存する。 紙とメールで届く請求書を、同じ場所に保存する決まりを作ります
  • AIには読み取りと一覧づくりを任せる。 請求書から登録番号、日付、金額を読み取って一覧にする下書きはAIに頼み、人が照らします

取引先の登録番号の確かめ方は、インボイスの登録番号は毎月照合|取引先の失効や取消を見逃さないで説明しています。

選ぶことと、届け出ることは、AIに任せない

  • 計算の方法は税理士と社長が選ぶ。 AIの区分の案や試算の下書きをもとに、税理士と話して決めます
  • 区分は税理士が決める。 迷う売上の区分は、税理士に確かめます
  • 届出の期限は人が管理する。 簡易課税の届出の期限は、税理士と確かめて予定に入れます
  • 会社の数字を入れすぎない。 売上の明細を渡すときは、取引先の名前を記号に置き換えるか、会社で契約した、入力をAIの学習に使わないプランで扱います

区分の型をスキルにし、計算と判断はAIの外に置く

ここまでの使い方は、そのつどAIのチャットに頼む場合です。毎年同じように使うなら、もう一段の工夫をしておくと安定します。作る側から見ると、ここが「AIを使う」と「使いこなす」の差です。

区分の型を Skills にまとめる。 Skills(スキル)は、AIに渡す手順書・見本・道具を1つにまとめたものです。頼まれた内容に合うときにAIが自動で読み込むので、毎回同じ説明をしなくても、AIの働きが安定します。ここでは、「国税庁の事業区分の説明」「自社でよく出る品目と、税理士が決めた区分の対応表」「書いてはいけないこと(区分の断定、税額の決定)」をスキルにします。

計算と判断は、AIの外に置く。 AIそのもの以外の、指示・道具・点検の仕組みを設計することを、ハーネスエンジニアリングと呼ぶことがあります。ここでは、納税額の試算を表の計算式で出すこと、区分と計算の方法を税理士と決めること、届出の期限を人が管理することがそれに当たります。

明日からは、自社の最後の2割特例の期を確かめる

  1. 自社の決算の月から、2割特例が使える最後の期を確かめる
  2. 1年分の売上の明細を書き出し、AIに区分の案を付けさせる
  3. 表で、2割特例、簡易課税、本則の3つの納税額を並べる
  4. 税理士と、次の期の計算の方法と届出の期限を決める
  5. 納税額が増える分を、毎月の資金繰りの表に入れる

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まとめ

  • インボイスの2割特例は、法人は令和8年9月30日を含む課税期間まで、個人事業者は令和8年分までで終わる
  • 個人事業者は令和9年分と10年分に3割特例が使えるが、法人にはない
  • 簡易課税は業種ごとのみなし仕入率で納税額が決まり、サービス業などでは2割特例より大きく増えることがある
  • 2割特例の翌期なら、その期の申告期限までに届け出れば簡易課税に移れる
  • 売上の区分の案はAIに作らせ、納税額は表で試算し、計算の方法は税理士と社長が選ぶ

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