経営課題×AI

パートの待遇差の説明|2026年10月の同一労働同一賃金の改正で備えること

この記事で変わる経営指標

この記事では、2026年10月1日から変わったパートや契約社員の待遇のルールと、小さな会社が備えることを説明します。一言でいうと、雇い入れるときの労働条件通知書に「正社員との待遇の違いについて説明を求めることができる」と書くことが必要になった。同一労働同一賃金のガイドラインには、賞与、退職手当、家族手当、夏季冬季休暇などが加わった。AIに手当と休暇の点検表と説明の資料を下書きさせ、違いが不合理かどうかと待遇の決め方は、社長が社会保険労務士などと決めるという話です。

AIの価値は、待遇を決めることではありません。就業規則と賃金表を並べて、正社員とパートの違いを一覧にし、説明の資料の下書きを作る手間を減らすことです。

経営への効果は、パートの不信を防ぎ、辞めるのを防ぐこと

パートや契約社員が「正社員と同じ仕事なのに、なぜ手当がないのか」と思っても、聞ける窓口がなければ、黙って辞めることがあります。人手が足りない小さな会社にとって、慣れた人が辞めるのは大きな痛手です。

違いがあるなら、その理由を説明できるようにしておく。理由が説明できない違いがあれば、見直す。これを先にやっておけば、聞かれたときに慌てずに済み、パートの人にも安心して働き続けてもらえます。

雇い入れるときに「説明を求められる」と書くことが必要になった

厚生労働省の「主な制度変更(令和8年10月)」と、山梨労働局と島根労働局の案内によると、2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが次の3つの点で変わりました。

  • 雇い入れるときの明示事項が加わった。 今の明示事項(昇給、退職手当、賞与の有無、相談窓口)に加え、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要になりました。山梨労働局のリーフレットによると、違反した者は10万円以下の過料に処されます
  • 同一労働同一賃金ガイドラインが改正された。 賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞の記載が加わりました
  • 雇用管理の指針が変わった。 待遇差の説明の方法、説明の求めがない場合の周知、パート・有期過半数代表者の要件などが示されました

派遣で働く人についても、雇い入れのときと派遣のときの明示事項に同じ内容が加わったと、厚生労働省の資料に書かれています。2026年10月時点の情報です。細かな中身は、厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページで確かめてください。

ガイドラインには、賞与や家族手当、夏季冬季休暇が加わった

山梨労働局のリーフレットでは、ガイドラインに加わった内容が次のように説明されています。

待遇 リーフレットの説明の要点
賞与・退職手当 目的がパートにも当てはまるのに、働き方や役割の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性がある
無事故手当 業務の内容が同じパートには、正社員と同じ無事故手当を支給する
家族手当 契約の更新を繰り返すなど、相応に続けて働くことが見込まれるパートには、正社員と同じ家族手当を支給する
住宅手当 転居を伴う配置の変更に応じて支給するものなら、同じく転居を伴う配置の変更があるパートには同じものを支給する
福利厚生施設 料金や割引率などの利用の条件で、不合理な差を設けない
病気休職 正社員に休職中の給与を保障するなら、相応に続けて働くことが見込まれるパートにも同じ保障をする
夏季冬季休暇 パートにも、正社員と同じ夏季冬季休暇を与える
褒賞 一定の期間勤めた人に与えるものなら、同じ期間勤めたパートにも同じものを与える

リーフレットには、違いをなくすときは正社員の労働条件を下げるのではなく、パートの労働条件を良くすることが求められるとも書かれています。

小さな会社ほど、違いの理由を書いたものがない

小さな会社では、就業規則が正社員向けに作られ、パートは「別に定める」となっていることがあります。手当や休暇の違いは、昔からそうしてきた、という理由で続いていることもあります。

その状態で「なぜ私には家族手当がないのか」と聞かれても、社長が理由を言葉にできなければ、説明になりません。まずは、正社員とパートの待遇を並べた一覧を作り、違いがある項目を見えるようにすることが出発点です。

パートの待遇の違いへの備えの変化。今までは手当や休暇の違いの理由が説明できず、聞かれてから慌てていた。2026年10月からは、雇い入れのときに説明を求められることを明示する。AIが手当と休暇の点検表と説明の資料を下書きし、社長と社会保険労務士が理由を決める
パートの待遇の違いへの備えの変化。今までは手当や休暇の違いの理由が説明できず、聞かれてから慌てていた。2026年10月からは、雇い入れのときに説明を求められることを明示する。AIが手当と休暇の点検表と説明の資料を下書きし、社長と社会保険労務士が理由を決める

労働条件通知書は、記載例に沿って窓口を書く

山梨労働局のリーフレットには、労働条件通知書の記載例が載っています。「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」と書き、部署名、担当者の職と氏名、連絡先を入れる形です。「通常の労働者」は「正社員」など自社の呼び方に置き換えてもよいとされています。

  • 今使っている労働条件通知書に、1行を足す。 厚生労働省のモデル労働条件通知書も改正後の形で出ています
  • 窓口の担当者を決める。 小さな会社なら社長か総務の担当者です
  • 10月1日以降に雇い入れた人の通知書を確かめる。 足りていなければ、渡し直します

労働条件通知書の見直し方は、パートの労働条件通知書の見直し方|扶養の判定と明示のルールを1枚で満たすで説明しています。

手当と休暇の点検表は、AIに下書きさせる

正社員とパートの待遇を並べる一覧は、AIに下書きさせると早くできます。

AIに渡す指示(見本):

下は、当社の正社員用の就業規則と賃金規程、パート用の就業規則の抜き書きです。基本給、賞与、退職手当、各種手当(無事故手当、家族手当、住宅手当など)、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について、正社員とパートでどう違うかを表にしてください。列は「待遇」「正社員」「パート」「違いの有無」「規程に書かれた目的や支給の条件」にしてください。規程に書かれていないことは「規程になし」と書き、違いが不合理かどうかの判断は書かないでください。

返ってくる表(見本の一部。内容は架空です):

待遇 正社員 パート 違いの有無 目的や支給の条件
家族手当 配偶者、子1人につき月額あり なし あり 規程になし
夏季休暇 3日 なし あり 規程になし

「目的や支給の条件」が「規程になし」の項目は、理由を説明できない状態です。ここから、社長が理由を考えるか、見直すかを決めます。

説明の資料は、理由を社長が決めてから下書きさせる

雇用管理の指針について、リーフレットでは、説明は「資料を使って口頭で説明する」か「説明すべき事項をすべて書いた分かりやすい資料を渡す」かのどちらかで行うとされています。口頭で説明する場合も、使った資料を渡すことが望ましいとされています。

  • 理由は社長が決める。 職務の内容、責任の重さ、転勤の有無など、なぜ違うのかを社長が決め、社会保険労務士などに確かめます
  • AIに、説明の資料の下書きをさせる。 社長が決めた理由を渡し、パートの人が読んで分かる言葉で、項目ごとに1〜2行にまとめさせます
  • 個人の情報は入れない。 特定の正社員の給与が分かる書き方はしません

リーフレットでは、説明を求められていなくても、契約の更新のときなどに待遇の違いの資料を渡すことや、説明を求められることを知らせることが望ましいとされています。

理由の書き方と、説明の資料を1枚にまとめる手順は、待遇差の説明資料の作り方|理由を先に決め、更新のときに渡すで説明しています。

違いが不合理かどうかと、待遇の決定はAIに任せない

AIに任せないことを、先に決めておきます。

  • 違いが不合理かどうか。 ガイドラインと判例に照らした判断です。社会保険労務士や弁護士に確かめます
  • 手当や休暇を変えるかどうか。 人件費にかかわる経営の判断です。社長が決めます
  • 正社員の待遇を下げて差をなくすこと。 リーフレットにあるとおり、パートの条件を良くすることが求められます
  • 説明の場での受け答え。 資料をもとに、社長か窓口の担当者が自分の言葉で答えます

点検表と説明の型をスキルにし、判断はAIの外に置く

型を Skills にまとめる。 Skills(スキル)は、AIに渡す手順書・見本・道具を1つにまとめたものです。頼まれた内容に合うときにAIが自動で読み込むので、毎回同じ説明をしなくても、AIの働きが安定します。ここでは、「点検表の列と待遇の項目」「説明の資料の型」「書いてはいけないこと(不合理かどうかの判断、特定の人の給与、規程にない理由)」をスキルにします。

判断は、AIの外に置く。 AIそのもの以外の、指示・道具・点検の仕組みを設計することを、ハーネスエンジニアリングと呼ぶことがあります。ここでは、AIに渡す規程を最新のものに限ること、理由を社長が決めて専門家に確かめること、説明の資料を窓口の担当者が読んでから渡すことがそれに当たります。

費用は、法人向けプランの月数千円から始められる

点検表と説明の資料の下書きは、会社で契約した、入力をAIの学習に使わない法人向けのプランのチャットで足ります。費用は1人あたり月数千円です。社会保険労務士に確かめてもらう場合は、その費用が加わります。リーフレットによると、働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士などの専門家が無料で相談に応じています。

明日からは、労働条件通知書に1行を足し、点検表を作る

  1. 労働条件通知書に、説明を求めることができる旨と窓口を書き足す
  2. AIで、正社員とパートの待遇の点検表を作る
  3. 「目的や支給の条件」が規程にない項目に印を付け、社長が理由を考える

島根労働局のページには、自社の取り組みを点検できるチェックツールの案内もあります。点検表とあわせて使えます。

本格的にやるなら、更新のたびに説明の資料を渡す

一度できたら、次の形に育てます。

  • 契約の更新のときに、説明の資料を渡す。 求められる前に渡しておけば、聞かれたときにも同じ資料で答えられます
  • パートの人の声を聞く場を設ける。 リーフレットでは、話し合いの機会やアンケートで意見を聞くよう努めることが示されています
  • 正社員への転換の希望を聞く。 更新の面談で、正社員への転換の希望を確かめます

2026年10月に変わったほかの決まりは、2026年10月に変わった4つの決まり|中小企業がすることの一覧にまとめています。

まとめ

  • 2026年10月1日から、パートや契約社員を雇い入れるときに、待遇の違いの説明を求めることができる旨を明示することが必要になった
  • 同一労働同一賃金ガイドラインに、賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞などが加わった
  • AIに正社員とパートの待遇の点検表を作らせ、理由が規程にない項目を見えるようにする
  • 理由は社長が決め、専門家に確かめてから、AIに説明の資料を下書きさせる
  • 違いが不合理かどうかと、待遇を変えるかどうかはAIに任せない

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